ご利用案内

高額療養費の現物給付化

70歳未満の皆様へ70歳以上の方

高額な医療費を支払ったとき、月の自己負担限度額を超えた分が払い戻しされる制度です。
事前に申請することで病院窓口への月々の支払いが、自己負担限度額でとどめることができるようになりました。

高額医療費の自己負担限度額(月額)

※所得区分によって限度額が異なります。

上位所得者
区分ア 自己負担限度額
(初めの3ヶ月)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
自己負担限度額
(4ヶ月以降)
140,100円
入院時の食事費
(1食あたり)
490円(1食)
所得区分 年収約1,160万円~
区分イ 自己負担限度額
(初めの3ヶ月)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
自己負担限度額
(4ヶ月以降)
93,000円
入院時の食事費
(1食あたり)
490円(1食)
所得区分 年収約770~約1,160万円
一般
区分ウ 自己負担限度額
(初めの3ヶ月)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
自己負担限度額
(4ヶ月以降)
44,400円
入院時の食事費
(1食あたり)
490円(1食)
所得区分 年収約370~約770万円
区分エ 自己負担限度額
(初めの3ヶ月)
57,600円
自己負担限度額
(4ヶ月以降)
44,400円
入院時の食事費
(1食あたり)
490円(1食)
所得区分 ~年収約370万円
住民税非課税世帯
区分オ 自己負担限度額
(初めの3ヶ月)
35,400円
自己負担限度額
(4ヶ月以降)
24,600円
入院時の食事費
(1食あたり)
90日までの入院:230円
過去12ヶ月以内に90日を超える入院:180円

手続き方法

事前の申請方法
  1. 加入している医療保険の保険者(※1)で事前に申請を行い、限度額適用認定証の交付を受けます。
  2. 認定証を病院窓口へ提示します。

認定証の交付に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑(認め印可)
  • 顔付身分証明証(免許証)
  • マイナンバー
  • 非課税証明書(社会保険加入者で、住民税非課税にあたる方のみ最寄りの役所で、お取りください。)

申請した月の1日より該当します。
(注意:入院日に遡って適用するためには、入院した同月内に手続きを行わなければなりません。)

保険料等の未納がある場合、認定を受けられない場合があります。その際は当院の受付へお声かけ下さい。
※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれの取扱いとなります。
※2 同月に入院や外来など複数受信がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。

事前に申請をしなかった方
  1. 病院へ請求額を支払う。
  2. 高額な医療費を支払った場合、保険者(※1)より払い戻しの通知がきます。(約3ヶ月以降)
  3. 保険者(※1)で払い戻しの手続きを行ってください。

手続きに領収書が必要となるので、紛失しないよう大切に保管してください。(※1)

※1: 市町村後期高齢者医療担当窓口・市町村国民健康保険課・社会保険事務所・健康保険組合・共済保険組合

詳しくは医療保険に加入している保険者(※1)の窓口か、当院の2階 総合受付までお尋ねください。

中部徳洲会病院 電話 932-1110(代表)

70歳以上の皆様へ70歳未満の方

高額療養費制度とは、70歳から医療費の負担が変わります!

ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。
平成30年8月から、上限額(月ごと ・ 70歳以上)が下の表のように変わります。あわせて「限度額適用認定証」が必要になる場合がありますので、ご留意ください。

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

※所得区分によって限度額が異なります。

現役並み所得者
外来+入院 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
※4ヶ月日以降:140,100円
食事代減免(1食) 490円
適用区分 課税所得 690万円以上の方
外来+入院 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
※4ヶ月日以降:93,000円
食事代減免(1食) 490円
適用区分 課税所得 380万円以上の方
外来+入院 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
※4ヶ月日以降:44,400円
食事代減免(1食) 490円
適用区分 課税所得 145万円以上の方
一般
外来(個人ごと) 18,000円
[年間上限14万4,000円]
入院 57,600円
※4ヶ月日以降:44,400円
食事代減免(1食) 490円
適用区分 課税所得 145万円未満の方
低所得者(住民税非課税)
Ⅱ 外来(個人ごと) 8,000円
入院 24,600円
食事代減免(1食) 230円(91日より180円)
Ⅰ 外来(個人ごと) 8,000円
入院 15,600円
食事代減免(1食) 110円
適用区分 年金収入80万円円以下など

手続きが必要な方

入院中で低所得者区分に該当する方
  1. 加入している医療保険の保険者(※1)で申請を行い、認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受けます。
  2. 認定証を病院窓口へ提示します。

認定証の交付に必要なもの

  • 保険証(70歳から74歳の方のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証もしくは高齢受給者証
  • 印鑑(認め印可)
  • マイナンバー
  • 非課税証明書(社会保険加入者で、住民税非課税にあるた方のみ最寄りの役所で、お取りください。)

申請した月の1日より該当します。
(注意:入院日に遡って適用するためには、入院した同月内に手続きを行わなければなりません。)

自己負担限度額を超えた為、払い戻しの通知がきた方
  1. 保険者(※1)より約3か月以降に払い戻しの通知がきます。
  2. 保険者(※1)で払い戻しの手続きを行ってください。

手続きに領収書が必要となるので、紛失しないよう大切に保管してください。(※1)

※1: 市町村後期高齢者医療担当窓口・市町村国民健康保険課・社会保険事務所・健康保険組合・共済保険組合

詳しくは医療保険に加入している保険者(※1)の窓口か、当院の2階 総合受付までお尋ねください。

中部徳洲会病院 電話 932-1110(代表)