病院紹介

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地域医療支援病院

地域医療支援病院

当院は令和5年2月22日付けで沖縄県知事より「地域医療支援病院」の承認を受けました。地域医療支援病院とは、医療施設機能の体系化の一環として、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、地域医療を支援する病院のことです。

当院では原則として「かかりつけ医」からの紹介状を持参しての受診をお願いしています。

また、当院での治療が一段落し、状態が安定している患者さまには「かかりつけ医」をご紹介させていただきますのでご理解とご協力をお願いします。

「選定療養費」について

地域医療支援病院には「選定療養費」の徴収が義務付けられているため、当院においても紹介状をお持ちではない場合は、令和5年4月1日(土)より、選定療養費を徴収させていただきます。 ご理解とご協力をお願いいたします。

「紹介状」ご持参のお願い

病気かな?と思ったら、まずは近くの「かかりつけ医」にご相談ください。

かかりつけ医とは、日常的な診察(風邪やケガなどの初期治療、慢性疾患の投薬など)や健康管理を行う診療所・クリニック等のことをいいます。 当院は地域医療支援病院として、かかりつけ医との役割分担により、専門的な検査や入院治療、救急医療を必要とする患者さんの治療を担います。 一人でも多くのこのような患者さんの診療ができるよう、日常的な診察はかかりつけ医を受診していただき、かかりつけ医が専門的な検査・治療が必要と判断した際は、紹介状をご準備いただき、ご持参のうえ、当院を受診していただきますようお願いいたします。

「医療機関の機能分担」へのご理解とご協力をお願いいたします。

選定療養費に関する Q&A

選定療養費とは何ですか?

紹介状を持たずに地域医療支援病院を受診する場合、健康保健の自己負担分とは別にお支払い頂く ことが健康保険法で定められている負担金のことです。

初診時選定療養費はどのような場合に支払うのですか?

他医療機関からの紹介状(診療情報提供書)を持たずに受診された初診患者が対象となり、 保険診療分とは別に7,000円(歯科は5,000円)ご負担いただきます。

初診時に紹介状が無ければ必ず選定療養費を支払うのですか?

以下に該当する方は選定療養費のご負担はございません。
〇 他医療機関からの紹介状をお持ちいただいた場合。※接骨院、整骨院からの紹介状は除きます。
〇 救急搬送された重篤な症例の方、または救急搬送が必要と認められる場合。
〇 当院の診療科を継続的に受診されている方で、担当医が必要と認め、別の診療科へ院内紹介されて受診する場合。
 ※院内紹介なしで別の診療科を受診する場合は選定療養費がかかります。
〇 健康保険を使用しない場合(労働災害、公務災害、交通事故、自費診療)。
 ※保険証忘れによる自費診療は除きます。
〇 特定検診、がん検診等の結果により、精密検査の指示があり受診する場合。
〇 公費負担医療の受給対象者(障害者医療費受給者証・後期高齢者福祉医療費受給者証をお持ちの方)。
 ※こども医療・母子家庭等医療の助成制度は除きます。
〇 外来を受診し、そのまま入院になった場合。
〇 生活保護制度による医療扶助を受ける場合 など

再診時選定療養費はどのような場合に支払うのですか?

主治医が文書で他の医療機関への紹介を行った後、患者さま自らの希望で当院を継続受診する場合、 受診の都度、保険診療分とは別に3,000円(歯科は1,900円)ご負担いただくことになります。 但し、上記「初診時に紹介状が無ければ必ず選定療養費を支払うのですか?」の回答に該当する場合は徴収いたしません。

別の医療機関を紹介されたら、もう受診できないのですか?

受診はできますが前述のとおり紹介状を持たずに受診する場合は選定療養費がかかります。 当院は急性期の治療や高度な医療による治療を担っていますので、日常的な診察はかかりつけ医を 受診し、かかりつけ医が必要と判断した時に紹介状を持って当院を受診することをお勧めします。

【厚生労働省】地域医療支援病院について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137801_00015.html

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