高額療養費の現物給付化
- 70歳未満の方
- 70歳以上 (H30/7まで)
- 70歳以上 (H30/8以降)
70歳以上の皆様へ
70歳から医療費の負担が変わります!
70歳を超えると入院費の病院窓口への支払いが限度額の支払いとなります。
世帯によっては事前に手続きをすることで限度額を引き下げることができます。
70歳以上の方の自己負担限度額(月額)
下表は平成30年7月までの限度額となっております。
※所得区分によって限度額が異なります。
- 現役並み所得者
-
外来(個人ごと) 57,600円 入院 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
※4ヶ月日以降:44,400円食事代減免(1食) 360円 適用区分 課税所得 145万円以上の方 - 一般
-
外来(個人ごと) 14,000円
[年間上限14万4,000円]入院 57,600円
※4ヶ月日以降:44,400円食事代減免(1食) 360円 適用区分 課税所得 145万円未満の方 - 低所得者(住民税非課税)
-
Ⅱ 外来(個人ごと) 8,000円 入院 24,600円 食事代減免(1食) 210円(91日より160円) -
Ⅰ 外来(個人ごと) 8,000円 入院 15,600円 食事代減免(1食) 100円 適用区分 年金収入80万円円以下など
手続きが必要な方
- 入院中で低所得者区分に該当する方
-
- 加入している医療保険の保険者(※1)で申請を行い、認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受けます。
- 認定証を病院窓口へ提示します。
-
認定証の交付に必要なもの
- 保険証(70歳から74歳の方のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証もしくは高齢受給者証
- 印鑑(認め印可)
- マイナンバー
- 非課税証明書(社会保険加入者で、住民税非課税にあるた方のみ最寄りの役所で、お取りください。)
申請した月の1日より該当します。
(注意:入院日に遡って適用するためには、入院した同月内に手続きを行わなければなりません。) - 自己負担限度額を超えた為、払い戻しの通知がきた方
-
- 保険者(※1)より約3か月以降に払い戻しの通知がきます。
- 保険者(※1)で払い戻しの手続きを行ってください。
手続きに領収書が必要となるので、紛失しないよう大切に保管してください。(※1)
※1: 市町村後期高齢者医療担当窓口・市町村国民健康保険課・社会保険事務所・健康保険組合・共済保険組合
詳しくは医療保険に加入している保険者(※1)の窓口か、当院の2階 総合受付までお尋ねください。
中部徳洲会病院 電話 932-1110(代表)