高額療養費の現物給付化
- 70歳未満の方
- 70歳以上
70歳以上の皆様へ
高額療養費制度とは、70歳から医療費の負担が変わります!
ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。
平成30年8月から、上限額(月ごと ・ 70歳以上)が下の表のように変わります。あわせて「限度額適用認定証」が必要になる場合がありますので、ご留意ください。
70歳以上の方の自己負担限度額(月額)
※所得区分によって限度額が異なります。
- 現役並み所得者
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外来+入院 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
※4ヶ月日以降:140,100円食事代減免(1食) 490円 適用区分 課税所得 690万円以上の方 -
外来+入院 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
※4ヶ月日以降:93,000円食事代減免(1食) 490円 適用区分 課税所得 380万円以上の方 -
外来+入院 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
※4ヶ月日以降:44,400円食事代減免(1食) 490円 適用区分 課税所得 145万円以上の方 - 一般
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外来(個人ごと) 18,000円
[年間上限14万4,000円]入院 57,600円
※4ヶ月日以降:44,400円食事代減免(1食) 490円 適用区分 課税所得 145万円未満の方 - 低所得者(住民税非課税)
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Ⅱ 外来(個人ごと) 8,000円 入院 24,600円 食事代減免(1食) 230円(91日より180円) -
Ⅰ 外来(個人ごと) 8,000円 入院 15,600円 食事代減免(1食) 110円 適用区分 年金収入80万円円以下など
手続きが必要な方
- 入院中で低所得者区分に該当する方
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- 加入している医療保険の保険者(※1)で申請を行い、認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受けます。
- 認定証を病院窓口へ提示します。
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認定証の交付に必要なもの
- 保険証(70歳から74歳の方のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証もしくは高齢受給者証
- 印鑑(認め印可)
- マイナンバー
- 非課税証明書(社会保険加入者で、住民税非課税にあるた方のみ最寄りの役所で、お取りください。)
申請した月の1日より該当します。
(注意:入院日に遡って適用するためには、入院した同月内に手続きを行わなければなりません。) - 自己負担限度額を超えた為、払い戻しの通知がきた方
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- 保険者(※1)より約3か月以降に払い戻しの通知がきます。
- 保険者(※1)で払い戻しの手続きを行ってください。
手続きに領収書が必要となるので、紛失しないよう大切に保管してください。(※1)
※1: 市町村後期高齢者医療担当窓口・市町村国民健康保険課・社会保険事務所・健康保険組合・共済保険組合
詳しくは医療保険に加入している保険者(※1)の窓口か、当院の2階 総合受付までお尋ねください。
中部徳洲会病院 電話 932-1110(代表)