高額療養費の現物給付化
- 70歳未満の方
- 70歳以上
70歳未満の皆様へ
高額な医療費を支払ったとき、月の自己負担限度額を超えた分が払い戻しされる制度です。
事前に申請することで病院窓口への月々の支払いが、自己負担限度額でとどめることができるようになりました。
高額医療費の自己負担限度額(月額)
※所得区分によって限度額が異なります。
- 上位所得者
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区分ア 自己負担限度額
(初めの3ヶ月)252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 自己負担限度額
(4ヶ月以降)140,100円 入院時の食事費
(1食あたり)490円(1食) 所得区分 年収約1,160万円~ -
区分イ 自己負担限度額
(初めの3ヶ月)167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 自己負担限度額
(4ヶ月以降)93,000円 入院時の食事費
(1食あたり)490円(1食) 所得区分 年収約770~約1,160万円 - 一般
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区分ウ 自己負担限度額
(初めの3ヶ月)80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 自己負担限度額
(4ヶ月以降)44,400円 入院時の食事費
(1食あたり)490円(1食) 所得区分 年収約370~約770万円 -
区分エ 自己負担限度額
(初めの3ヶ月)57,600円 自己負担限度額
(4ヶ月以降)44,400円 入院時の食事費
(1食あたり)490円(1食) 所得区分 ~年収約370万円 - 住民税非課税世帯
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区分オ 自己負担限度額
(初めの3ヶ月)35,400円 自己負担限度額
(4ヶ月以降)24,600円 入院時の食事費
(1食あたり)90日までの入院:230円 過去12ヶ月以内に90日を超える入院:180円
手続き方法
- 事前の申請方法
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- 加入している医療保険の保険者(※1)で事前に申請を行い、限度額適用認定証の交付を受けます。
- 認定証を病院窓口へ提示します。
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認定証の交付に必要なもの
- 保険証
- 印鑑(認め印可)
- 顔付身分証明証(免許証)
- マイナンバー
- 非課税証明書(社会保険加入者で、住民税非課税にあたる方のみ最寄りの役所で、お取りください。)
申請した月の1日より該当します。
(注意:入院日に遡って適用するためには、入院した同月内に手続きを行わなければなりません。)保険料等の未納がある場合、認定を受けられない場合があります。その際は当院の受付へお声かけ下さい。
※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれの取扱いとなります。
※2 同月に入院や外来など複数受信がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。 - 事前に申請をしなかった方
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- 病院へ請求額を支払う。
- 高額な医療費を支払った場合、保険者(※1)より払い戻しの通知がきます。(約3ヶ月以降)
- 保険者(※1)で払い戻しの手続きを行ってください。
手続きに領収書が必要となるので、紛失しないよう大切に保管してください。(※1)
※1: 市町村後期高齢者医療担当窓口・市町村国民健康保険課・社会保険事務所・健康保険組合・共済保険組合
詳しくは医療保険に加入している保険者(※1)の窓口か、当院の2階 総合受付までお尋ねください。
中部徳洲会病院 電話 932-1110(代表)